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「違法な白トラ行為(無許可運送)に関する情報提供のお願い(令和7年3月14日付事務連絡)」について
全ト協より、令和7年3月14日付事務連絡において、「違法な白トラ行為(無許可運送)に関する情報提供」のお願いについて、会員事業者より多数の情報提供をいただいておりますが、今回、情報提供をお願いしているものは、あくまで、国土交通大臣の許可を得ずに有償で他人の貨物を白ナンバートラックで運送(無許可運送)している「違法な白トラ行為」に関するものを対象としております。情報提供の中には、自社の荷物を運んでいる白ナンバートラックや、車持ち労働者として建設業者や資材業者に雇用されている自家用ダンプ、ダンプ規制法に基づき「公共工事における優先使用団体」として稼働している自家用ダンプも含まれておりますが、こうしたものは対象としない旨の再周知依頼がありました。
つきましては、引き続き、情報提供いただきますようお願い申し上げます。
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