一般社団法人 茨城県トラック協会

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インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について

 茨城労働局より、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係る当面の考え方については、令和2年3月26日付け基安安発0326第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」により示したところであるが、特別教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修についてもインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等を実施する動きが認められるところです。
 この状況を踏まえ、今般、安全衛生教育等をeラーニング等により実施することについて、基本的な考え方及び留意事項等の周知依頼がありました。なお、特別教育通達は廃止する旨の通達も合わせてありました。
 詳細につきましては、下記の通達文書をご覧ください。

> 通達文書 PDF

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