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ラストマイル通達及び貨客混載通達の改正について
国土交通省より、近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストマイル輸送(営業所から近距離の限られた区域内における住居等への配送をいう。)を中心に、事業用自動車のみでは、その輸送力の確保が困難となっている。このような現状に鑑み、良質な輸送サービスを確保し、あわせて、利用者ニーズに応えるため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号の規定に基づく自家用自動車の有償運送の許可に係る取扱いについて通達がありました。なお、本通達は令和8年4月1日以降を別紙1(2)の利用計画とするものから適用する。
【改正対象となる関係公示・基準及び主な改正概要】
①ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて(ラストマイル通達)有償運送に使用可能な自家用自動車の許可台数に制限は設けないこととし、同時に稼働できる台数についても、事業用車両数に基づき定められた年間稼働日数の範囲内であれば制限を設けないこととする。
年間稼働日数による運用によっては利用者の需要に対応した効率的な輸送サービスの提供が困難である場合には、システム等による時間管理等を行うことを前提に、年間稼働日数の範囲内において時間単位での有償運送を可能とする。
上記のほか、本改正案の施行に伴う所要の経過措置を設けるなど、所要の改正を行う。
②旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について(貨客混載通達)乗合バス事業者、貸切バス事業者及びタクシー事業者によるトラック事業の許可の取扱い並びにトラック事業者による乗合バス事業、貸切バス事業及びタクシー事業の許可の取扱いについて、地域の物流網の維持の観点から荷主を代表し得る者による協議は不要とする。
詳細につきましては、下記の通達文書をご覧ください。

