一般社団法人 茨城県トラック協会

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事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について

 厚生労働省より、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、別紙1の新旧対照表のとおり指針の改正を行い、令和3年4月1日から適用される旨の通達がありました。
 詳細につきましては、全ト協ホームページをご覧ください。
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