令和8年度労働保険未手続事業一掃強化月間について
茨城労働局より、「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉で、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃」を、年間を通じて主要課題にしており、11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」として、全国で集中的な活動を展開する旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。
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