一般社団法人 茨城県トラック協会

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建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時拠点設置の特例について

 国土交通省より、貨物自動車運送事業者が、建設工事現場に超大型貨物(資機材)を搬入するために、期間限定で車両を臨時に配置する拠点又は当該事業者の事業計画に定めのある既存の他の営業所に移動して事業活動を行おうとする場合には、事前に所定の届出を行った上で、別添で定める事項を遵守する場合に限り、当該車両は配車元営業所に配置されているものとみなし、事業計画の変更に当たらないものとして取り扱うこととする旨の通達が発出されました。
 詳細につきましては、下記の通達文書をご覧ください。

> 通達文書 PDF

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