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新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて
国土交通省では、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの3回目接種について、令和4年の早期に必要な量の確保を目指しているものの、事業用自動車のみではワクチンの輸送力の確保が困難となることが予想されるため、令和3年4月19日から令和4年9月30日までの間に限り、ワクチン等の輸送にレンタカーを使用することを認めることとし、その運用を別紙のとおり定めた旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
なお、詳細については添付ファイルをご確認ください。