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標準的運賃の浸透・活用状況等に関する調査実施に係る協力依頼について
平成30年に議員立法により貨物自動車運送事業法が改正され、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を経営する際の参考となる運賃を示す「標準的運賃」の告示制度が創設されました。国土交通省では本制度に基づき、令和2年4月に「標準的運賃」の告示を行い、令和6年3月に改正を行ったところです。
また、令和6年に貨物自動車運送事業法が改正された際の附帯決議においては、実運送事業者における標準的な運賃の収受について調査し、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずることとされました。これを受け、今年度につきましても、「標準的運賃」の浸透・活用状況等の実態を把握するためのアンケート調査回答期限を1カ月延長し、4月30日(木)までを期限とする旨、国交省より通知がありました。
詳細につきましては、下記の全ト協ホームページをご覧ください。
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