一般社団法人 茨城県トラック協会

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標準貨物自動車運送約款等の一部改正について

 全ト協より、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が第213回国会において成立し、令和6年5月15日に公布されました。
 改正法第4条では、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため、貨物自動車運送事業法において、運送契約締結時等の書面交付義務、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定され、令和7年4月1日から施行されます。
 また、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令において貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21 号)を改正し、改正法に基づく省令事項について規定され、令和7年4月1日から施行されます。
 改正法及び改正省令の施行等に伴い、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第193 号)により改正された旨の周知依頼がありました。なお、改正された標準運送約款は、令和7年4月1日より施行されます。
 詳細につきましては、全ト協ホームページをご覧ください。
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