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法改正(個人ばく露測定等関係)に関する法改正情報について
茨城労働局より、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)が別紙のとおり通知されたところです。
本改正においては、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、作業環境測定基準に従って行わなければならないとされ、その測定精度の担保を図ることとしております。
また、作業環境測定法第2条第3号の新設により、個人ばく露測定を作業環境測定として明確に位置づけるとともに、指定作業場(作業環境測定法第2条第4号)に、労働安全衛生法第65 条の3第1項から第3項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものを追加し、作業環境測定士に作業環境測定(個人ばく露測定)を実施させなければならない旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

