一般社団法人 茨城県トラック協会

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濃度基準値設定物質の追加による技術上の指針改正について

 厚生労働省より、「労働安全衛生規則五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第269 号)が別紙のとおり令和7年10 月8日に告示され、令和8年10 月1日から適用する旨の周知依頼がありました。
 詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

> 通知文書 PDF

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