一般社団法人 茨城県トラック協会

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生活道路における自動車の法定速度引き下げについて~茨城県警察本部より~

 茨城県警察本部交通部より、令和8年9月1日より施行される改正道路交通法についての周知依頼がありました。
 生活道路(主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路)における自動車の法定速度が30Km/hに引き下げられることとなりますので、会員事業者におかれましては従業員等への周知をお願いいたします。
 なお、詳細につきましては添付ファイルをご覧ください。

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