一般社団法人 茨城県トラック協会

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自賠責保険について

 国土交通省より、自動車損害賠償責任保険・共済(以下「自賠責保険」という。)は、交通事故発生時における被害者の基本的な対人賠償を確保するため、自動車損害賠償保障法により道路を走る全てのクルマ・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。
 無保険の状態で交通事故を起こした場合、加害者は刑事処分・行政処分の対象となるばかりではなく、多額の損害賠償金を自己負担することになり、被害者への損害賠償にも支障をきたすことがあります。
 このため、例年9月を「自賠責制度広報・啓発期間」と位置付け、自賠責制度の重要性や役割、無保険車運行の違法性等について広報・啓発活動を集中的に実施し、自賠責保険への加入促進を図っています。
 本年度は、近年利用が広がっているペダル付き原動機付自転車(モペット)をメインとし、自賠責制度広報・啓発活動を実施する旨の周知依頼がありました。
 詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。
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