一般社団法人 茨城県トラック協会

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荷主との取引に関する調査について

 公正取引委員会では、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を定めています。
 このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
 つきましては、調査票が届きました事業者におかれましては、趣旨をご理解の上、本調査にご協力くださいますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、全ト協ホームページをご覧ください。
全ト協ホームページ

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