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貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて
国土交通省より、昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定となっております。
改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、国土交通省において、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて、廃棄物行政を所管する環境省にも確認した上で明確化され、地方公共団体等に対し、通知が発出された旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

