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労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)の施行について
茨城労働局より、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33 号。)の一部が令和8年4月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和7年政令第等361号。)が令和7年10月31日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第3号。)が令和8年1月20日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示(令和8年厚生労働省告示第44号。)が令和8年2月20日にそれぞれ公布され、いずれも令和8年4月1日に施行又は適用されることとなっております。
つきましては、改正法、整備政令、整備省令及び整理告示のうち、個人事業者等関係部分についての周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

