一般社団法人 茨城県トラック協会

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「労働安全衛生規則第577 条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が 定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の 告示等について

 厚生労働省より、「労働安全衛生規則577 条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第196 号)が別紙のとおり令和6年5月8日に告示され、令和7年10 月1日から適用する旨の周知依頼がありました。
 詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。

> 通知文書 PDF
> 追加物質一覧 PDF

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