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労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定 に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について
茨城労働局より、労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から適用することとされました。
つきましては、その制定の趣旨、内容等につきまして、ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。
詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。