一般社団法人 茨城県トラック協会

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労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定 に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について

 茨城労働局より、労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から適用することとされました。
 つきましては、その制定の趣旨、内容等につきまして、ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。
 詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。

> 通知文書 WORD
> 別表(対象物質一覧) WORD
> 別添(一部改正) WORD
> 施行通達 PDF

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